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自転車


舛添氏が自転車歩道通行の罰金や現状の問題点を指摘、安全とルールのバランスについて議論を呼ぶ内容です。
【決定】自転車の歩道通行は反則金6000円「車道脇の自転車レーンは怖い」警察庁に意見が殺到 認められる条件は?
…自転車の交通違反に対して2026年4月から「青切符」が導入されることが決まり、違反ごとの反則金の額も正式に決定しました。警察庁が事前に意見を募った際…
(出典:)


自転車道のサムネイル
自転車及び歩行者専用(3253)」道路標識および「普通自転車の歩道通行部分」道路標示(1142)がある場合、依然として道路交通法第63条4第1項により普通自転車通行することができるとされた歩道である。 この部分は「歩道自転車レーン」と俗称されることがあるが、自転車
56キロバイト (8,369 語) - 2025年2月26日 (水) 06:01
舛添要一氏が自転車の歩道通行に関する罰金について意見を述べていることに、大変興味を持っています。自転車利用者が増える現代において、歩道通行のルールと罰則のバランスをどう取るかは、非常に重要な課題です。罰金制度の導入が本当に事故の減少や安全の向上に寄与するのか、議論を深める必要があります。

1 少考さん ★ :2025/06/22(日) 21:20:17.99 ID:U334m9jX9
東スポWEB
https://www.tokyo-sports.co.jp/articles/-/349371

2025年6月22日 18:17

 前東京都知事で国際政治学者の舛添要一氏が22日、「ABEMA的ニュースショー」(ABEMA TV)に出演。自転車の交通違反に対して反則金の納付を通告する「青切符」による取締りについてコメントした。

 政府は反則金の額を決定し、来年4月1日から取締りが行われることに決まった。主な反則金の額はスマホを見ながら運転する、いわゆる「ながら運転」が1万2000円、信号無視が6000円、歩道通行などの通行区分違反は6000円となっている。

 通行区分違反については「歩道通行で反則金は厳しすぎる」などの声もあるが、舛添氏は「確かに警察が取り締まろうとする意図は分かるんですけど、他にもっとやることがあるんじゃないか」とぴしゃり。

 都知事時代を振り返り「自転車専用レーンをたくさん作ったんです。それがあるから、歩道じゃなくそこを走りなさいと。ところが問題はそこに駐車してる車がいっぱいある。そうすると走れない。それをするなら同時に自転車専用レーンに止まってる車を『片っ端から駐車違反でしょっ引け』というのが私の言いたいこと」と訴えた。

 続けて「日本人はみんな工夫して歩道を走る時も歩行者にじゃまにならないように上手に走ってる。あんまり厳しくしても効果が上がるのか、むしろマイナスになるかもしれない。車の方も問題があるんで、相互対策をやらないと、私はこの警察のやり方は失敗すると思いますね」と私見を述べた。

 MCの千原ジュニアは「車道と歩道の間の縁石にペダルが当たって車道側に倒れるというのがあるから、(車道で)自転車に乗る人もだいぶ車側に寄って運転しはるから、車乗ってる人間としては怖いよね」とドライバーの声を代弁していた。

【自転車の罰金6000円、文句言いたくなる理由【悲報】舛添要一さんの発言!】の続きを読む


一斉交通取り締まり 飲酒運転で自転車の男性を摘発 道路交通法改正後初めて 山梨
…に罰則が設けられたばかりで、県内では初めての摘発です。 警察では、自転車の飲酒運転やスマホのながら運転は、改正道路交通法で罰則が新設・強化されていると…
(出典:)



1 煮卵 ★ :2024/11/11(月) 09:53:49.65 ID:QYMc2o+o9
 新潟で興味深い事件があった。自転車を飲酒運転したとして現行犯逮捕された女が「片足こぎだから運転していない」と弁解し、運転行為そのものを否認しているという。

◼どのような事案?

 報道によると、11月10日未明、パトロール中の警察官が警察を避けるように脇道に入った自転車を発見し、職務質問した。女から酒の臭いがし、飲酒検知の結果、基準値を超えるアルコールが検出された。女は酒気帯び運転の容疑で現行犯逮捕され、酒を飲んでいたという事実については認めた。しかし、片足こぎをしていたから、自転車を運転していないと主張している。

 この女の「片足こぎ」がどのような状態だったのか明確でないが、サドルにまたがって片足だけでペダルを踏み降ろし、すぐに蹴り上げる動作を続ける一方、残りの片足は全く使わないということだと、かなり体力を消費する。競技用自転車のペダリング訓練などで用いられるやり方だ。

 むしろ「自転車を運転していない」という趣旨の弁解だから、「ケンケン乗り」と呼ばれるものではないか。サドルにはまたがらず、片方の足だけをペダルにかけながら、もう片方の足で地面を「ケンケン飛び」のような形で蹴り、前に進むというものだ。

◼「片足こぎ」だとセーフか?

 11月1日に改正道路交通法が施行され、自転車で酒気帯び運転に及んだら最高で懲役3年、罰金だと50万円以下に処されることになった。問題は「運転」とはどのような行為を意味するのかだが、道路交通法には定義規定が置かれている。道路において「その本来の用い方に従って用いること」だ。

 そもそも道路交通法は「自転車」について、レールにより運転するものなど一定の例外を除き、「ペダル…を用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車」などと定義している。

 そうした自転車の本来的な機能や道路における危険防止といった道路交通法の趣旨に照らすと、「片足こぎ」も自転車の「本来の用い方」の一つにほかならず、「アウト」ということになる。

 なお、道路交通法では自転車を「押して歩いている者」は「歩行者」とされる。とはいえ、自宅までの距離が長ければ、最初こそ押して歩いていても、「疲れたから、ちょっとだけ乗ろう」という気持ちが芽生え、実行に移す可能性が高い。酒を飲むことが分かっているのであれば、最初から自転車で行くべきではない。(了)

[Yahooニュース 前田恒彦 元特捜部主任検事]
2024/11/11(月)9:35

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自転車を運転する際にも、周囲の車両や歩行者との安全確保が重要です。特に交差点では注意が必要ですね。被害に遭われた方のご冥福をお祈りいたします。

1 モフモフちゃん ★ :2024/05/25(土) 03:41:22.29 ID:YCksV8W+9
自転車の男性死亡…前方の左折車に巻き込まれる 夕方の交差点、信号機や横断歩道なし 運転手の会社員27歳、帰宅中の逮捕 男性も買い物帰り、病院に運ばれ1時間半後に息を引き取る
埼玉新聞5/24(金) 17:52配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/80094ea3b3a9d5bb740eed57f3adc8150601cd9e

22日午後5時55分ごろ、熊谷市桜町1丁目の県道太田熊谷線で、自転車に乗っていた同市柿沼、無職の男性(77)が普通貨物自動車にはねられた。男性は病院に運ばれたが、頭を強く打つなどして約1時間半後に死亡。熊谷署は同日、自動車運転処罰法違反(過失致傷)容疑で、自動車を運転していた同市下奈良、会社員の男(27)を現行犯逮捕した。

同署によると、現場は片側1車線で、信号機や横断歩道のない丁字路交差点。仕事からの帰宅途中だった男の自動車が、県道を南から北西方向へ走行中、交差点を一方通行の道路に左折して進入しようとしたところ、左後方から走ってきた男性の自転車と衝突したという。男性は、買い物帰りだったとみられる。

 男は容疑を認め、「自転車とぶつかってしまったことは間違いない」と供述しているという。同署で容疑を同法違反(過失致死)に切り替え、事故原因を調べている。

【【注意】会社員27歳が運転中に自転車にぶつかり男性死亡…埼玉で起きた悲劇】の続きを読む


「交通事故は誰にでも起こる可能性があるので、自転車や車の運転手は特に気をつけなければいけませんね。ルールを守ることが大切ですし、他の人の安全も考えなければいけません。」

1 モフモフちゃん ★ :2024/05/21(火) 19:06:40.62 ID:ttn0lphd9
「幅寄せだ!」左折車の左をすり抜ける自転車の動画に批判殺到「チャリ乗りの主張」は正しい?教習所指導員に聞いた
まいどなニュース5/21(火) 8:00配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/a5c004c620316dbe4109f08d813d531a833a9832

自転車の悪質走行が後を絶たないなか、自転車に乗る人物が投稿した、「左折車の横をすり抜ける自転車」の動画がX(旧Twitter)で大きな話題になった。

自転車乗りの主張によると、左折に備えて道路の左側に寄せた自動車は、後方を走行する自分(自転車)に対する「嫌がらせ」であり、「幅寄せ」なのだという。たちまち多くの反響が寄せられた。

道路走るなら自転車も「免許」を取って
「道路交通法にも左に寄せろと書いてありまして…」
「確かに左に寄せて停まるのは一見世知辛く見える…が、左折したい際に左側に寄せるのは、自転車やバイクを巻き込まないため。教習所でも教官にめっさ指導される」
「左折のウインカーも出してる車の前に行く自転車乗りはダメだよ」
「左折で巻き込まないようにすっごい確認するのに、こうやって来られるのは本当に怖いから止めてほしい。自転車は歩行者ではなくて軽車両なので、道路走るなら免許取ってほしい」

コメントにもあるように、動画の自動車の左折方法は、道路交通法・第三章・第三十四条「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない」に従った左折方法であり、教習所でも厳しく指導される。

※続きはソースをご覧ください


(出典 i.imgur.com)


(出典 i.imgur.com)


※前スレ
「幅寄せだ!」左折車の左をすり抜ける自転車の動画に批判殺到「チャリ乗りの主張」は正しい?教習所指導員に聞いた ★2 [モフモフちゃん★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1716277689/

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